
相続・贈与税の節税テクニック
■生命保険の非課税枠の活用
生命保険金は民法上は相続財産になりませんが、相続税法においては相続税の課税対象になります。
生命保険金は、相続人1人について500万円まで非課税になります。
つまり、500万円×法定相続人の数の金額については相続税がかからないようになっています。
被保険者が生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると保険会社から保険金を受け取ることができます。この保険金にも原則的として税金がかかりますが、加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が異なりますので、契約には注意が必要です。
契約形態による死亡保険金の課税の種類
| 保険料負担者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
かかる税金の種類 |
|
夫 |
夫 |
妻 |
相続税 |
|
妻 |
夫 |
妻 |
所得税 |
|
妻 |
夫 |
子供 |
贈与税 |
相続財産が家しかなく、現金や預金があまりない場合には、相続税の納付のために家を売却しなくてはならないなど相続税の支払いに困ります。このような場合に、納税資金の対策として生命保険を利用することがあります。
被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人にしておけば、相続人に死亡保険金が入りますから不動産を売却することなく相続税を支払うことができます。
平成15年1月1日より税制改正で、相続時精算課税制度が導入されました。今まで贈与税は一般的に高額でしたが、生前贈与をしやすくするために、相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度です。
適用を受けるための条件
■ 贈与する側は満65歳以上の親で、贈与を受ける側は満20歳以上の子であること。
■ 直系卑属である推定相続人であること。(代襲相続人、養子、子が死亡している場合には20歳以上の孫を含む)
■ 2,500万円までは非課税、2,500万円を超える部分については一律20%課税される。
つまり、65歳以上の親が20歳以上の子供に生前贈与をした場合、2,500万円までは非課税とされますが、2,500万円を超えた部分については一律20%が課税されることになります。
また、2,500万円までであれば使い道は何でも構わず、一度に2,500万円まで贈与せずに、2,500万円までなら数回に分けて贈与しても構いません。
但し、この制度は贈与税が課税されなくなるということではありません。相続時に、生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して相続税額を計算します。既に、納付した贈与分については相続財産から差し引かれて納付されます。つまり、生前に贈与税を支払わなくて良い代わりに、後から相続税としてまとめて支払うことになります。
相続時精算課税制度の手続き
贈与を受けた者は、必ず贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に「贈与税の申告書」と共に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出します。この期間を過ぎてしまうと贈与税が課税されてしまいます。
また、一度この制度を利用すると、その次に贈与を行ったときに通常の贈与税の制度に戻ることはできません。つまり、贈与者が死亡するまではこの制度の利用が継続されますので、ご注意ください。また両親2人からこの制度により贈与を受けたい場合は、父・母別個での届出が必要になります。
■養子制度の活用
養子をつくることによって、節税できることがあります。
養子は民法上実子と同じ扱いを受けますから、相続に関しても実子と同じように扱われます。
その結果、相続税の負担が軽くなることがあります。
①相続人が養子を加えた人数に増えるため、相続税の計算においての基礎控除額が増えます。
相続税の課税価格から引くことができる基礎控除額は
5000万円+
1000万円×法定相続人の数
ですから、養子が増えると、養子は法定相続人である結果、基礎控除額が増えることになります。
その結果、大きな節税効果が期待できます。
②生命保険金の非課税枠が増えます
生命保険金は500万円×法定相続人の数が非課税になります。
ですから、養子が増えると、養子は法定相続人である結果、基礎控除額が増えることになります。
その結果、大きな節税効果が期待できます。
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