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会社が納める税金には、
A 国税(国に収めるもの)
①法人税 法人税とは、法人が事業年度(通常は1年間)において得た所得に対して課税を行う国税です。
つまり、法人の所得を基準として法人に課される税金です。
個人の所得に対して課される税金が所得税であるのに対し、法人の所得に対して課せられる税金が法人税です。

法人税の計算は、会社の利益に一定の税率をかけて計算します

課税所得金額 × 税率 = 法人税額

通常は2、30パーセントとなります。

*所得金額は、原則としてそれぞれの事業年度ごとに、「益金の額」から「損金の額」を控除して計算します。 損益計算書等に記載されている当期利益に加算や減算の調整を、行って所得金額を計算します。

②消費税 消費税とは、商品の販売などの取引に対して課される税金です。
実質的に消費税を負担するのは消費者ですから、税の負担者と納税者が別になる「間接税」の一種です。
消費税は事業年度の基準期間で課税売上高が1000万円以上の会社に課せられます。
      1000万円以上の課税売上高でない場合には消費税の納税義務は免除となります。
      *資本金が1000万円以上ある場合、課税売上高に関係なく、会社設立年度と翌年度 は消費税の納税を行う必要があります。
      *資本金が1000万円以上ある会社であれば、
       会社を設立した際に税務署に届け出る法人設立届によって自動的に消費税の課税事業者になりますから、特別な届出を別途行う必要はありません。
消費者から払われた消費税を会社がいったん預かって納税します
     ただし、売り上げが1000万円以下の会社は免税されます

B 地方税(都道府県に支払うもの)
①住民税 都道府県民税 
     市町村民税
      法人の利益に応じて課税されます
②事業税 


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